税理士について
  
  税理士とはを難しい定義をすれば色々あって難解になってしまいます。
 税理士の資格を取得する方法も試験や経験と様々ですが、私は税理士試験合格により国家資格を取得しました。
 又、公認会計士や弁護士は申請により税理士となることができます。
 
  私たち税理士は、必ず税理士会へ加入し登録しないと税理士業を営めません。
 税理士法とういう法律で様々なことが決められており、不正をすれば当然ながら資格剥奪ということになります。
 
 久保田税理士事務所では、1億円未満の法人及び個人事業者様を対象とした業務を行っております。
1.会計処理・・・記帳代行・試算表作成・財務諸表などの作成
2.税務処理・・・申告書・税務相談・届出書類・申請書類などの作成
3.給与計算・・・給与明細などの作成・年末調整
4.アドバイス・・・パソコン経理導入・操作方法のご指導・資金計画のアドバイスなど
5.書類の作成など・・・経営計画の立案及び計画書作成・各種計算書類・経理年間予定表などの作成
法人の年間予定例(3月決算・源泉所得税の特例納付の場合)
月日 内     容
1月 10日 12月分住民税(社員分)納付期限
12月分報酬等源泉所得税納付期限
20日 前年7〜12月分の源泉所得税納付期限
31日 法定調書等の合計表の提出期限
給与支払報告書の提出
償却資産税の申告
2月 10日 1月分住民税(社員分)納付期限
1月分報酬等源泉所得税納付期限
3月 10日 2月分住民税(社員分)納付期限
2月分報酬等源泉所得税納付期限
31日 決算締め日
4月 10日 3月分住民税(社員分)納付期限
3月分報酬等源泉所得税納付期限
5月 10日 4月分住民税(社員分)納付期限
4月分報酬等源泉所得税納付期限
20日 労働保険料申告・納付期限
31日 法人税・消費税・事業税・法人住民税の確定申告・納付期限
6月 10日 5月分住民税(社員分)納付期限
5月分報酬等源泉所得税納付期限
給料日 社員の住民税改定
7月 10日 1〜6月分の源泉所得税納付期限
6月分住民税(社員分)納付期限
6月分報酬等源泉所得税納付期限
指定日 算定基礎届提出期限
8月 10日 7月分住民税(社員分)納付期限
7月分報酬等源泉所得税納付期限
9月 10日 8月分住民税(社員分)納付期限
8月分報酬等源泉所得税納付期限
給与日 給料から徴収する社会保険保険料の改訂
30日 中間決算の締め日
10月 10日 9月分住民税(社員分)納付期限
9月分報酬等源泉所得税納付期限
11月 10日 10月分住民税(社員分)納付期限
10月分報酬等源泉所得税納付期限
30日 法人税・消費税・事業税・法人住民税の中間又は予定申告・納付期限
12月 10日 11月分住民税(社員分)納付期限
11月分報酬等源泉所得税納付期限
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